処遇改善加算手続きサポート
処遇改善加算手続きサポート
・処遇改善加算をまだ算定されていない事業者様
・加算Ⅱを算定中で、加算Ⅰを算定したい事業者
処遇改善加算の新規算定・変更手続きは当事務所にお任せください!

サポート料金
<新規算定及び変更(加算Ⅱ→加算Ⅰ)> | |
---|---|
必要書類の作成・提出(加算Ⅲ) | 30,000円 |
必要書類の作成・提出(加算Ⅰ・Ⅱ) | 100,000円〜 |
※加算Ⅰ・Ⅱについては、事業所の規模等に応じて料金が異なるため、別途お見積りいたします。
<更新時> | |
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必要書類の作成・提出(加算Ⅰ・Ⅱ) | 25,000円~ |
<実績報告(毎年7月末)> | |
実績報告書の作成・提出(加算Ⅰ・Ⅱ) | 35,000円〜 |
※事業所数、規模等に応じてお見積りいたします。
処遇改善加算とは
処遇改善加算とは、離職率の高い介護職の定着を図るため設けられた加算制度で、加算分を介護職員の賃金改善に充てることを目的としています。なお、処遇改善加算分は全て、従業者である介護職員の賃金改善に充てる必要があり、賃金改善額は、処遇改善加算総額の額を上回る必要があります。
※賃金改善にともなう法定福利費の事業所負担分については、加算額から充当できます。
<対象となる介護職員>
ヘルパー、生活支援員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、介護職員として従事している職員。
※正職員、臨時職員、パート職員等のいずれの雇用関係でも対象とすることができます。
<賃金改善方法>
基本給の増額、一時金としての支給、基本給の増額と一時金の両方で支給など、事業所が決定することができます。
処遇改善加算を取得するには
処遇改善加算を取得するには、加算取得の届出が必要となります。
<必要書類>
・福祉・介護職員処遇改善加算届出書
・福祉・介護職員処遇改善加算計画書
・就業規則、給与規程等
※10名以下の事業所等、作成義務がなく未作成の事業所は提出不要
ただし、一部の自治体では就業規則の提出が必須となっていますのでご注意ください。
・労働保険加入が確認できる書類(労働保険関係成立届等)
・体制届及び体制等状況一覧表
新規で事業所を立ち上げる場合、指定申請と同時に届出を提出します。この場合は、指定日から処遇改善加算を算定することができます。すでに事業を行っており、年度の途中で算定する場合は、届出月(月末締め切り)の翌々月から算定が可能となります。
※15日までの届け出で、翌月1日から算定の自治体もあります。(東京都、千葉県他)
(例)4月30日届出 → 6月1日実績から算定可能
加算率一覧
サービス区分 | 加算率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | 加算Ⅴ | |
居宅介護 | 30.3% | 22.1% | 12.3% |
加算Ⅲの 90% |
加算Ⅲの80% |
重度訪問介護 | 19.2% | 14.0% | 7.8 | ||
同行援護 | 30.3% | 22.1% | 12.3% | ||
行動援護 | 25.4% | 18.5% | 10.3% | ||
生活介護 | 4.2% | 3.1% | 1.7% | ||
短期入所 | 4.2% | 3.1% | 1.7% | ||
共同生活援助 | 7.4% | 5.4% | 3.0% | ||
共同生活援助(外部サービス利用型) | 17.0% | 12.4% | 6.9% | ||
就労継続支援A型 | 5.4% | 4.0% | 2.2% | ||
就労継続支援B型 | 5.2% | 3.8% | 2.1% | ||
就労移行支援 | 6.7% | 4.9% | 2.7% | ||
放課後等デイサービス | 8.1% | 5.9% | 3.3% | ||
児童発達支援 | 7.6% | 5.6% | 3.1% |
(例) 居宅介護の場合
<加算Ⅰ>
1ヵ月の給付費200万円(処遇改善加算以外の加算含む) 200万×30.3%= 606,000 円
<加算Ⅱ>
1ヵ月の給付費200万円(処遇改善加算以外の加算含む) 200万×22.1%= 442,000 円
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ~Ⅴ)の算定要件
①福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ+職場環境要件)
②福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境要件)
③福祉・介護職員処遇改善加算Ⅲ(キャリアパス要件Ⅰ又はⅡ+職場環境要件)
④福祉・介護職員処遇改善加算Ⅳ(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境要件のいずれか)
⑤福祉・介護職員処遇改善加算Ⅴ(いずれの要件も未実施)
キャリアパス要件とは
キャリアパス要件Ⅰ
①職員の職位、職責又は職務内容に応じた任用等の要件を定めている。
②職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
③上記内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての福祉・介護職員に周知してい
る。
キャリアパス要件Ⅱ
①資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
②上記内容について、すべての福祉・介護職員に周知している。
キャリアパス要件Ⅲ
①職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する仕組
みを設けている。
具体的に次のア~ウのいずれかに該当する仕組みであること。
ア 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給
イ 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給
ウ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給
※ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていること。
②上記内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての福祉・介護職員に周知してい
る。
職場環境要件(以下の項目から1つ以上)
・資質の向上
・職場環境・職場の改善
・その他
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰを算定するには
平成29年4月から、福祉・介護職員処遇改善加算に新しい加算(新加算Ⅰ)が追加され、加算率が上がりました。
新加算Ⅰを算定するには、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(新要件)及び職場環境要件(1つ以上実施)をクリアしたうえで全ての介護職員に周知する必要があります。
この条件の中で、キャリアパス要件Ⅰ及び要件Ⅲの整備で多くの事業所様がご苦労されています。
当事務所では、新加算Ⅰ算定に対応したキャリアパス規程、就業規則の整備を行っておりますが、十分なヒアリングを行ったうえで、事業所様の理念、経営ビジョンに対応した規程づくりを行っています。新加算Ⅰを算定するためだけの安易な書類作成は行っておりませんので、お時間がかかる場合もございますが、その点はご容赦ください。