就労継続支援B型
>就労継続支援B型とは
就労継続支援事業とは、一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障害福祉サービスを供与することを目的とした事業のことです。「B型」は雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける非雇用型となっています。
>B型の利用対象者
・就労経験があるが年齢や体力の面で企業に雇用されることが困難となった方
・就労移行支援事業を利用した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された方
・前各号に該当しない方で、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
就労継続支援B型事業の指定を受ける要件
要件1 申請者が法人格を有すること
個人では、就労継続支援事業所の指定を受けることはできません。申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
<定款記載例>
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
要件2 人員基準を満たすこと
就労継続支援事業所には必要な人員として、以下の人員が必要です。
①管理者 1名(兼務可)
②サービス管理責任者 1名以上(1名以上は常勤、兼務可)
③職業指導員 1名以上
④生活支援員 1名以上
※職業指導員、生活支援員の内、1名以上は常勤
各人員の要件
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 |
下記のいずれかの要件を満たす者 ・社会福祉主事資格要件に該当する者 ・社会福祉事業に2年以上従事した者 ・企業を経営した経験を有する者 ・社会福祉施設長認定講習を修了した者 |
1名(兼務可) |
サービス提供 責任者 |
下記①②いずれの要件も満たす者 ①実務経験 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3年~8年) ②研修修了者 平成31年3月までの研修受講者 サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)※両研修の修了者。 ※平成18年度~平成30年度までの受講者は、令和5年度末(2024年3月)まで、更新研修受講前でも従事可能。
平成31年4月以降の研修受講者 相談支援従事者初任者研修(講義部分) サービス管理責任者等基礎研修 サービス管理責任者等実践研修 ※令和4年3月31日までに実務経験を満たして基礎研修を修了した者は、基礎研修終了後3年間は、実践研修修了とみなし、従事可能。
※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 |
利用者60人以下で1人以上配置(1名以上は常勤) |
職業訓練員・生活支援員 |
なし |
常勤換算で、利用者の数を10人で除した数以上 職業指導員、生活支援員それぞれ1人以上配置(1名以上は常勤) |
サービス管理責任者の実務経験年数の例
・ヘルパー2級の場合→ 5年以上の実務経験
・社会福祉主事の場合→ 5年以上の実務経験
・資格なしの場合 → 8年以上の実務経験
要件3 設備基準を満たすこと
以下の設備基準を満たす必要があります。
① 訓練・作業室(訓練、作業に支障がない広さを有すること)※サービスの提供に支障がない場合、設けないことができる。
② 相談室(会話内容が漏れない配慮が必要)
③ 洗面所・トイレ(利用者の特性に応じたもの)
④ 多目的室、その他運営上必要な設備の設置
埼玉県の要件
・①の面積は、定員1人あたり3.3㎡以上あること
・静養室を設けること
要件4 運営基準を満たすこと(最低定員)
B型の定員:20人以上(10人以上とする特例あり)
人員配置例(定員20人以下)
就労継続支援B型は、配置する人員及び平均工賃月額により報酬算定が変わります。
10:1(利用者10人に対して、支援員を1人配置) 515単位(平均工賃5千円未満)~
7.5:1(利用者 7.5人に対して、支援員を1人配置) 565単位(平均工賃5千円未満)~
※7.5:1の場合、平均工賃月額が4万5千円以上の場合、649単位となります。
例)新設の事業所が 7.5:1の人員配置をする場合(20人定員の事業所)
※新設の事業所の場合、9割(20人→18人)の定員で計算します。
18 ÷ 7.5 = 2.4人
管理者とサービス管理責任者を除いて、常勤換算で 2.4 以上の配置が必要となります。
※2.4名の内1名は常勤を配置