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生活介護

>生活介護事業とは

生活介護事業とは、常時介護が必要な方に、主に昼間に、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活相談及び助言、その他日常生活上の支援、創作的活動又は、生産活動の機会の提供、身体機能向上又は、生活能力の向上に必要な援助を行うサービスのことです。

生活介護

>生活介護の利用対象者

• 障害程度区分が3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者

• 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)

 

生活介護事業の指定を受ける要件

要件1 申請者が法人格を有すること

個人では、生活介護事業所の指定を受けることはできません。申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

 

<定款記載例>

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」

 

要件2 人員基準を満たすこと

生活介護事業所には必要な人員として、以下の人員が必要です。

 

①管理者          1名(兼務可)

②サービス管理責任者    1名以上(1名以上は常勤、兼務可)

③医師           1名以上(嘱託医)

④看護職員         1名以上

⑤理学療法士又は作業療法士 必要に応じて配置

⑥生活支援員        1名以上(1名以上は常勤)

 

各人員の要件

職種 資格要件 配置基準
管理者

下記のいずれかの要件を満たす者

・社会福祉主事資格要件に該当する者

・社会福祉事業に2年以上従事した者

・社会福祉施設長認定講習を修了した者 

1名(兼務可)

サービス提供

責任者

下記①②いずれの要件も満たす者

①実務経験

障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3年~8年)

 

②研修修了者

平成31年3月までの研修受講者

サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)※両研修の修了者。

※平成18年度~平成30年度までの受講者は、令和5年度末(2024年3月)まで、更新研修受講前でも従事可能。

 

平成31年4月以降の研修受講者

相談支援従事者初任者研修(講義部分)

サービス管理責任者等基礎研修

サービス管理責任者等実践研修

※令和4年3月31日までに実務経験を満たして基礎研修を修了した者は、基礎研修終了後3年間は、実践研修修了とみなし、従事可能。

 

※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。

利用者60人以下で1人以上配置(1名以上は常勤)
生活支援員

なし

単位ごとに1名以上(1名以上は常勤)

医師

医師

日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数

看護職員

保健師又は看護師若しくは准看護師

生活介護の単位ごとに、1人以上

理学療法士又は作業療法士

理学療法士又は作業療法士

利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数

要件3 設備基準を満たすこと

以下の設備基準を満たす必要があります。

 

①訓練・作業室(訓練、作業に支障がない広さを有すること)

②相談室(会話内容が漏れない配慮が必要)

③洗面所・トイレ(利用者の特性に応じたもの)

④多目的室、その他運営上必要な設備の設置 ※相談室と多目的室はサービス提供に支障がない場合、兼用ができる。 

埼玉県の要件

・①の面積は、定員1人あたり3.3㎡以上あること

・静養室、医務室を設けること

 

要件4 運営基準を満たすこと(最低定員)

生活介護の定員:20人以上

 

居宅介護重度訪問介護
生活介護
就労継続支援A型
移動支援
同行援護
短期入所
就労継続支援B型
放課後等デイサービス
行動援護
共同生活援助
就労移行支援
児童発達支援