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行動援護

>行動援護とは

行動援護とは、知的障害又は精神障害で常時介護が必要な方に、外出時の移動中の介護、排せつ、食事の介護等のサービスを行うことです。

 

対象は、障害程度区分が3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)の方となります。

 

行動援護
行動援護

行動援護の指定を受ける要件

要件1 申請者が法人格を有すること

個人では、事業所の指定を受けることはできません。申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

 

要件2 人員基準を満たすこと

事業所には、以下の人員が必要です。

 

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし  常勤1名(サ責との兼務可) 

サービス提供

責任者

・行動援護従業者養成研修修了者で知的障害者又は精神障害者の直接処遇の実務経験3年以上

・介護福祉士

・介護職員基礎研修修了者

・介護職員実務者研修修了者

・ヘルパー1級

・ヘルパー2級

等の有資格者で、知的障害者又は精神障害者の直接処遇の実務経験5年以上

※行動援護従業者養成研修については令和5年度末までの猶予期間あり

常勤で、事業規模に応じて1名以上配置

(管理者との兼務可) 

従業者

・行動援護従業者養成研修修了者で知的障害者又は精神障害者の直接処遇の実務経験1年以上

・介護福祉士

・介護職員基礎研修修了者

・介護職員実務者研修修了者

・ヘルパー1級

・ヘルパー2級

等の有資格者で、知的障害者又は精神障害者の直接処遇の実務経験2年以上

※行動援護従業者養成研修については令和5年度末までの猶予期間あり

常勤換算方法で2.5名以上

※2.5名にはサービス提供責任者も含めて計算

要件3 設備基準を満たすこと

以下の設備基準を満たす必要があります。

 

1.事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画

(1)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)

(2)相談室(遮蔽物の設置等により相談内容が漏れないよう配慮したもの

 

2.設備及び器材

(1)行動援護のサービス提供に必要な設備及び備品

(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品

 

居宅介護重度訪問介護
生活介護
就労継続支援A型
移動支援
同行援護
短期入所
就労継続支援B型
放課後等デイサービス
行動援護
共同生活援助
就労移行支援
児童発達支援