児童発達支援
>児童発達支援(児童発達支援センターを除く)とは
平成24年4月から、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスは廃止され、児童福祉法に基づく、
⑴児童発達支援事業
⑵放課後等デイサービス
の2つのサービスに移行されました。
児童発達支援事業とは、障害をお持ちの未就学児を対象とした通所訓練施設で、日常生活における基本的な作業、集団生活への適応訓練等を行います。
児童発達支援事業の指定を受ける要件
要件1 申請者が法人格を有すること
個人では、事業所の指定を受けることはできません。申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
要件2 人員基準を満たすこと
事業所には、以下の人員が必要です。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 1名(兼務可) |
児童発達管理 責任者 |
(1)と(2)いずれの要件も満たした者
(1)実務経験 保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3~8年) ※上記実務経験の中に障害児、児童又は障害者の支援の経験(3年以上)が必須 (2)研修修了者 平成31年3月までの研修受講者 サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)※両研修の修了者。 ※平成18年度~平成30年度までの受講者は、令和5年度末(2024年3月)まで、更新研修受講前でも従事可能。
平成31年4月以降の研修受講者 相談支援従事者初任者研修(講義部分) サービス管理責任者等基礎研修 サービス管理責任者等実践研修 ※令和4年3月31日までに実務経験を満たして基礎研修を修了した者は、基礎研修終了後3年間は、実践研修修了とみなし、従事可能。
※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 |
常勤1名以上 (管理者との兼務可) |
児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者 |
障害福祉サービス経験者については、障害福祉サービスに係る業務に2年以上従事した者を言います。 ※障害福祉サービス経験者は令和3年4月1日より廃止。令和3年3月までに配置している事業所は2年間経過措置。
※基準上の半数以上は児童指導員又は保 育士の配置が必要 例 10名の場合→1名 例 11~15名の場合→2名 |
障害児の数が10人まで 2名以上配置
10人を超えるもの 2名に障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
※指導員の内、1名以上は常勤 |
要件3 設備基準を満たすこと
以下の設備基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画
(1)指導訓練室(埼玉県は、障害児1人当たりの床面積2.47㎡以上が必要)
(2)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)
(3)相談室(遮蔽物等の設置により相談内容が漏れないよう配慮したもの)
(4)洗面所・トイレ(衛生面の配慮が必要)
2.設備及び器材
(1)サービスの提供に必要な設備及び備品
※指導訓練室には訓練に必要な機械器具等が必要
(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品
人員配置例(10名定員)
管理者兼児童発達支援管理責任者 1名(常勤)
児童指導員 3名(常勤)
上記配置で算定できる加算
・児童指導員等加配加算 123単位
・福祉専門職配置等加算Ⅲ 6単位
管理者兼児童発達支援管理責任者 1名(常勤)
児童指導員 2名(常勤)※1名は介護福祉士
保育士 1名(常勤)
上記配置で算定できる加算
・児童指導員等加配加算(専門職員)187単位
・福祉専門職配置等加算Ⅰ 15単位
児童発達支援ガイドラインに基づいた自己評価結果公表の義務付け
・児童発達支援ガイドラインの内容に沿った評価項目を規定し、それに基づいた評価を行う
・質の評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表