同行援護
>同行援護とは
同行援護とは、視覚障害で移動が困難な方に、移動に必要な情報の提供や移動の援護、排せつ及び食事の介護などのサービスを行うことです。
対象は、同行援護アセスメント票において、
⑴移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である方
⑵身体介護を伴う場合は、障害程度区分2以上、かつ、認定調査項目のうち、歩行・移乗・移動・排尿排便のいずれかが「できる」以外の方
同行援護事業の指定を受ける要件
要件1 申請者が法人格を有すること
個人では、同行援護事業所の指定を受けることはできません。申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
要件2 人員基準を満たすこと
事業所には、以下の人員が必要です。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 常勤1名(サ責との兼務可) |
サービス提供責任者 |
・介護福祉士
・介護職員実務者研修 上記に該当する者で、同行援護従業者養成研修課程(応用課程)を修了した者 |
常勤で、事業規模に応じて1名以上配置 (管理者との兼務可) |
従業者 |
次のいずれかの要件を満たす者
(1)同行援護従業者養成研修修了者 (2)居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る)に1年以上従事した経験を有する者 (3)厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者。 |
常勤換算方法で2.5名以上 ※2.5名にはサービス提供責任者も含めて計算 |
要件3 設備基準を満たすこと
以下の設備基準を満たす必要があります。
1.事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画
(1)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)
(2)相談室(遮蔽物の設置等により相談内容が漏れないよう配慮したもの
2.設備及び器材
(1)同行援護事業のサービス提供に必要な設備及び備品
(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品