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居宅介護・重度訪問介護

>居宅介護とは

障害者に対して、

 

⑴入浴、排せつ、衣類の着脱及び食事等の身体介護

⑵調理、洗濯、買物及び掃除等の家事援助、通院等のための屋内外における移動

⑶通院先の受信手続き等の通院等介助

 

を行うことです。

 

居宅介護重度訪問介護
居宅介護・重度訪問介護

>重度訪問介護とは

重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者の方に居宅介護と同様のサービスを行うことです。 対象は、障害程度の区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、認定調査項目のうち、歩行、移乗、排尿、排便がいずれも「できる」以外の方となります。

 

重度訪問介護は、居宅介護事業の指定要件を満たしていれば、重度訪問介護の人員、設備を満たしているとみなされます(みなし指定)

 

居宅介護・重度訪問介護の指定を受ける要件

要件1 申請者が法人格を有すること

個人では、事業所の指定を受けることはできません。申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

 

要件2 人員基準を満たすこと

事業所には、以下の人員が必要です。

 

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし  常勤1名(サ責との兼務可) 

サービス提供

責任者

・介護福祉士

・介護職員基礎研修修了者

・介護職員実務者研修

・ヘルパー1級

・ヘルパー2級で3年以上の実務経験

・看護師及び准看護師

常勤で、事業規模に応じて1名以上配置 (管理者との兼務可)
従業者

・介護福祉士

・介護職員基礎研修修了者

・介護職員実務者研修修了者

・ヘルパー1級

・ヘルパー2級

・介護職員初任者研修修了者

・看護師及び准看護師

常勤換算方法で2.5名以上

※2.5名にはサービス提供責任者も含めて計算

要件3 設備基準を満たすこと

以下の設備基準を満たす必要があります。

 

1.事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画

(1)事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保すること)

(2)相談室(遮蔽物の設置等により相談内容が漏れないよう配慮したもの

 

2.設備及び器材

(1)居宅介護・重度訪問介護のサービス提供に必要な設備及び備品

(2)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品

 

※既に介護保険法に基づく訪問介護事業の指定を受けている事業所については、新たに居宅介護・重度訪問介護用に人員基準を満たす必要はなく、現状の訪問介護事業の人員で指定を受けることができます。

 

居宅介護重度訪問介護
生活介護
就労継続支援A型
移動支援
同行援護
短期入所
就労継続支援B型
放課後等デイサービス
行動援護
共同生活援助
就労移行支援
児童発達支援