就労移行支援
>就労移行支援事業とは
就労移行支援事業とは、65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。
>就労移行支援の利用対象者
・就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
・あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者
就労移行支援事業の指定を受ける要件
要件1 申請者が法人格を有すること
個人では、就労移行支援事業所の指定を受けることはできません。申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
<定款記載例>
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
要件2 人員基準を満たすこと
就労移行支援事業所には必要な人員として、以下の人員が必要です。
①管理者 1名(兼務可)
②サービス管理責任者 1名以上(1名以上は常勤、兼務可)
③職業指導員 1名以上
④生活支援員 1名以上 ※職業指導員、生活支援員の内、1名以上は常勤
⑤就労支援員 1名以上(1名以上は常勤)
各人員の要件
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 |
下記のいずれかの要件を満たす者 ・社会福祉主事資格要件に該当する者 ・社会福祉事業に2年以上従事した者 ・社会福祉施設長認定講習を修了した者 |
1名(兼務可) |
サービス管理責任者 |
下記①②いずれの要件も満たす者 ①実務経験 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3〜8年)②研修修了者 平成31年3月までの研修受講者 サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)※両研修の修了者。 ※平成18年度~平成30年度までの受講者は、令和5年度末(2024年3月)まで、更新研修受講前でも従事可能。
平成31年4月以降の研修受講者 相談支援従事者初任者研修(講義部分) サービス管理責任者等基礎研修 サービス管理責任者等実践研修 ※令和4年3月31日までに実務経験を満たして、基礎研修を修了した者は基礎研修終了後3年間は、実践研修修了とみなし従事可能。
※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 |
利用者60人以下で1人以上配置(1名以上は常勤) |
職業訓練員・生活指導員 |
なし |
常勤換算で、利用者の数を10人で除した数以上、職業指導員、生活指導員それぞれ1人以上配置(1名以上は常勤) |
就労支援員 |
なし |
常勤換算で、利用者の数を15で除した数以上を配置 (1名以上は常勤) |
要件3 設備基準を満たすこと
以下の設備基準を満たす必要があります。
①訓練・作業室(訓練、作業に支障がない広さを有すること)
②相談室(会話内容が漏れない配慮が必要)
③洗面所・トイレ(利用者の特性に応じたもの)
④多目的室、その他運営上必要な設備の設置 ※相談室と多目的室はサービス提供に支障がない場合、兼用ができる。
埼玉県の要件
・①の面積は、定員1人あたり3.3㎡以上あること
・静養室を設けること
要件4 運営基準を満たすこと(最低定員)
移行支援の定員:20人以上