共同生活援助
>共同生活援助事業(グループホーム)とは
共同生活援助事業(グループホーム)とは、共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活の援助を行うサービスの事です。
>共同生活援助の利用対象者
障害のある方(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者)に限る。
共同生活援助事業の指定を受ける要件
要件1 申請者が法人格を有すること
個人では、共同生活援助事業所の指定を受けることはできません。申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
<定款記載例>
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
要件2 人員基準を満たすこと
①管理者 1名(兼務可)
②サービス管理責任者 1名以上
③生活支援員 下記参照 ※外部サービス利用型の場合は配置の必要なし
④世話人 下記参照
各人員の要件
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 1名(兼務可) |
サービス提供 責任者 |
原則、下記①②いずれの要件も満たす者
①実務経験 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3年~10年)
②研修修了者 平成31年3月までの研修受講者 サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)※両研修の修了者。 平成31年4月以降の研修受講者 相談支援従事者初任者研修(講義部分) サービス管理責任者等基礎研修 サービス管理責任者等実践研修 ※令和4年3月31日までに実務経験を満たして基礎研修を修了した者は、基礎研修終了後3年間は、実践研修修了とみなし、従事可能。
※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 |
利用者30人以下で1人以上配置(非常勤可) |
生活支援員 |
なし |
以下の数のご計数以上 ・区分3の利用者を9で除した数 ・区分4の利用者を6で除した数 ・区分5の利用者を4で除した数 ・区分6の利用者を2.5で除した数 |
世話人 |
なし |
常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 |
要件3 設備基準を満たすこと
以下の設備基準を満たす必要があります。
①住居
住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること。
②居室
居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。居室の面積は、収納設備等を除き、7.43㎡以上(内法)とすること。
③定員
事業所全体で4人以上。共同生活住居1ヶ所あたりの定員は、2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合は、2人以上20人以下)